著作権が切れるのはいつか?

クライアントからある画家の著作権切れについて、次のような問い合わせがあった。

1)1942年に亡くなった画家の絵は2003年で著作権が消滅するか?

2)1957年に亡くなった画家の絵は2038年で著作権が消滅するか?

著作権に関しては弁理士の業務範囲に含まれているが、実務ではなかなか取り扱うことがないことと、平成30年改正があったことから死後70まで延びたことまではわかっていたが、詳細がわからない。そこで、いい機会と考え調べてみた。

 

文化庁のホームページへアクセスしたところ、著作者の権利の発生及び保護期間についての欄に、「著作権の保護期間は、原則として著作者の生存年間及びその死後70年間です。」と載っている。また、著作物等の保護期間の延長に関するQ&Aには次のような内容が載っている。

 

■著作物等の保護期間

改正前の著作権法においては著作物等の保護期間は原則として著作者の死後50年までとされていたが、TPP整備法(平成28年法律第108号)による著作権法の改正により原則として著作者の死後70年までとなった(下表参照)。

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■保護期間の計算

保護期間の計算については簡単にするため、すべての期間は死亡した年の「翌年の1月1日」から起算される。例えば漫画家の手塚治虫さんの著作物は亡くなられた1990年の翌年の1991年1月1日から起算して70年後の2059年12月31日まで保護されることになる。

 

■TPP11協定の発効日

TPP11協定の発効日が2018年12月30日となったことにより(著作権法改正も同日施行)、原則として1968年(50年前)以降に亡くなった方の著作物の保護が延長されることになる。例えば画家の藤田嗣治さんの著作物は亡くなられた1968年の翌年の1969年1月1日から起算して、これまでは50年後の2018年1231まで保護されるとされていたが、TPP整備法による著作権法の改正により20年延長され70年後の2038年12月31日まで保護されることになる。

 

■外国人の著作物の保護期間

当該国が条約上保護義務を負う国である場合は我が国におけると同様な保護を受け、原則として70年延長される。但し、相互主義により我が国より保護期間が短い国の著作物はその相手国の保護期間だけ保護される。

 

■戦時加算

サンフランシスコ平和条約に基づき、我が国がベルヌ条約等により著作権を保護する義務を負っていた連合国及び連合国の国民が戦前又は戦中に取得した著作権の保護期間については,通常の保護期間に1941年12月8日(開戦時)から当該国とのサンフランシスコ平和条約発効の前日までの期間の日数(例えば米国やオーストラリアについては3794日:10年半ほど)加算することとなっている(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条)。法的には保護期間70年に加えて戦時加算分が保護される。

 

■保護期間中の著作物を使いたい場合

他人の著作物を利用する場合は原則として権利者の了解を得る必要がある。しかし、権利者或いはその相続人と連絡が取れないこともある。このようなときのために、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を請求する途がある。すなわち、文化庁長官の裁定を受け通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより著作物を適法に利用することができる。

 

上記のことから次のことが言える。すなわち、

改正法の施行日はTPP11協定の発効日2018年12月30日であり、その施行日の前日において存在する著作権等の存続期間を著作者の死後70年まで延長する一方、同日においてすでに消滅している著作権を復活させるわけではない(経過措置)。

具体的には、

・1967年までに著作者が亡くなっている著作物は、死後50年を経過した2017年に保護期間満了となっている。

・1968年1月1日~12月31日に著作者が亡くなっている著作物は、2018年満了により死後50年+20年延長となり、保護期間は2038年満了までとなる。

 

したがって、問い合わせの内容の、1)については、亡くなったのが1942年であるから(改正前の著作権法が適用)、1942年+50年+戦時加算を経過した2003年には保護期間満了で既に著作権が消滅している。また、2)については改正法が適用されるので、亡くなった1957年+50年+20年+戦時加算を経過した2038年に保護期間が満了となる、のではないだろうか。